小諸市議会 2021-03-02 03月02日-02号
保健師は保健課題の把握・分析、国保保健事業と連携した事業の企画調整・評価、医師会などの医療関係団体との連絡調整を行います。 管理栄養士や歯科衛生士などの医療専門職は、要介護状態になるおそれの高いフレイル状態にある高齢者を対象に行う取組(ハイリスクアプローチ)として、低栄養防止、口腔機能改善等の個別指導を行います。
保健師は保健課題の把握・分析、国保保健事業と連携した事業の企画調整・評価、医師会などの医療関係団体との連絡調整を行います。 管理栄養士や歯科衛生士などの医療専門職は、要介護状態になるおそれの高いフレイル状態にある高齢者を対象に行う取組(ハイリスクアプローチ)として、低栄養防止、口腔機能改善等の個別指導を行います。
〔福祉部長 櫻田 幸士君登壇〕 ◎福祉部長(櫻田幸士君) 上田市国保保健事業実施計画、このデータヘルス計画策定の背景、経緯についてのご質問でございます。 近年特定健康診査の実施や診療報酬明細書の電子化の進展、介護保険データの集積及び国保データベースシステム等の整備により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤の整備が進んでまいりました。
国保保健事業につきましては、新年度におきまして国の補助を活用し、被保険者の生活習慣病の予防に取り組んでまいります。高齢者の医療の確保に関する法律に定める特定保健指導の対象とならない方で、保健指導が必要な方に対して、市独自の保健指導を実施し、健康の増進に寄与するとともに、より効果的な指導方法の検証を進め、将来的な医療費の適正化につなげるよう努めてまいります。
議案第9号については、平成20年度より特定健診、特定健康指導事業が義務づけられるため、国保保健事業として特定健診、特定保健指導を行う旨を規定したものです。 質疑、討論なく、挙手全員で可決をいたしました。 議案第10号については、乳幼児は名称を乳幼児等に改め、対象年齢を小学校3年生までに拡大し、町単独で585人で869万円の増の負担になります。
今回の国民健康保険条例の一部改正は、高齢者の医療の確保に関する法律により、平成20年度より各医療保険者に特定健診、特定保健指導事業が義務づけられたため、条例の一部を改正し、国保保健事業として特定健診、特定保健指導を行う旨を規定するものであります。 第9条の保健事業の第1項を改正するものです。
3款2項2目特別調整交付金 100万円の増、細部につきましては歳出の部分で申し上げますが、国保保健事業の追加実施に伴う交付金の見込み増でございます。 6款1項1目療養給付費交付金 1,866万 9,000円の増、1節現年度分でございますが、支払基金からの交付金の見込み増でございます。2節過年度分 1,000円の減、平成12年度精算による減でございます。